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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)10290号 判決 1968年2月24日

原告

李宗元

被告

中谷科五郎

主文

被告は原告に対し金四一万二〇八〇円及び内金二六万二〇八〇円に対し昭和四二年六月二日以降、内金一五万円に対し同年七月三一日以降右各完済に至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は三分し、その一を原告その余を被告の各負担とする。

第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一双方の申立

一  原告

被告は原告に対し金六七万五〇八〇円および内金六二万五〇八〇円に対する昭和四二年六月二日から右完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及びこれに対する仮執行の宣言を求める。

二  被告

原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第二双方の主張

一  原告の請求原因

(一)(本件事故の発生)

原告が昭和四二年六月二日午后五時三〇分頃渋谷区神南町二五番地附近歩道上を歩行中、被告の運転する普通乗用車(車両番号品川五な二〇七八号。以下加害車という。)が突然歩道上にのり上げて原告に衝突、原告はその場に突倒され左足背部に通院加療約二ケ月を要する挫傷を負つた。

(二)(被告の運行供用者としての地位)

被告は右事故当時加害車を所有し、自己の運行の用に供していたものであるから、原告に対しその蒙つた人的損害を自賠法三条に基き賠償すべき義務がある。

(三)(損害)

(1) 治療費並びに通院費合計金二万五〇八〇円

(内訳)

(イ) 金一万六九〇〇円 昭和四二年六月二日から八月七日までの渋谷病院における治療費

(ロ) 金一〇〇〇円 同年六月五日及び翌六日の岸田治療院における治療費

(ハ) 金七一八〇円 自宅から渋谷病院までの通院タクシー代

(2) 喪失利益 金一五万円

原告は中西行東京分行という名の下に諸外国との貿易を業としているが、本件事故のため次の営業利益を失つた。原告は昭和四二年五月七日訴外ジグネゴ・アンドロツシイ株式会社から造花原料約一万ヤードの購入希望の引合いがあり折衝の末右註文品をヤード金一七〇円(仕入原価金一五〇円)で売却することとなりその契約締結のため同年六月三〇日右会社社長が来日することとなつた。しかるに原告は右事故の受傷のため右社長と会うことができず九分通り成立した右取引を失うこととなつた。その結果原告は右取引から生ずべき利益である一ヤードにつき金二〇円の割合による一万ヤードの利益金二〇万円から諸経費を差引いた金一五万円の純益を喪失するに至つた。

(3) 慰藉料金四〇万円

原告は昭和四二年六月二七日訴外ロス・デスボザブル・プロダクト商会から紙帽子金五四万円相当の註文を受けたが、右事故で受傷し契約成立のため奔走することができなかつたし、また同年六月一七日頃訴外国華貿股有限公司社長許振隆が米日し商談のため面会を求めてきたがこれまた右事故の負傷のため商談を成立させることができなかつた。その外に原告は本件事故による負傷のために二ケ月間業務に専念することができず、多くの得意先を失い有形無形の損害を蒙つた。

他方被告からは本件事故後何んらの音沙汰もなく原告の蒙つた損害の賠償につき全然誠意を示さない。

これら諸般の事情からして、原告が本件事故によつて蒙つた精神的損害を金銭に換算すると金四〇万円が相当である。

(4) 弁護士費用一〇万円

原告は本件損害賠償請求事件の訴訟提起を第二東京弁護士会所属の弁護士原長一らに委任したが右弁護士に対する謝礼および着手金は同弁護士会の報酬規定によると訴額一〇〇万円以下は訴額の一割二分とあるから原告は右弁護士らに対し金一〇万円の支払義務を負つた。

(四)  よつて、原告は被告に対し金六七万五、〇八〇円および内金六二万五〇八〇円に対する本件不法行為時である昭和四二年六月二日から右完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  被告の答弁

(一)  請求原因(一)記載の事実中原告の受傷の部位及び程度は不知であるがその余の事実は全部認める。

(二)  同(二)記載の事実は認める。

(三)  同(三)の(1)乃至(3)の事実は不知。(2)は仮にそのような事実があつても本件事故とは相当因果関係がある損害とはいえない。

(四)  原告の受傷の程度は事故直後骨部に異常がなければ全治三、四日の打撲傷に過ぎないと診断され、翌日のレントゲン検査の結果ではその異常はなかつた。なお、原告の通院の状況は同年六月中が一〇日間、同年七月中が七日間、同年八月が二日間に過ぎない。

三  証拠〔略〕

理由

一  請求原因(一)記載の事実(但し原告の受傷の部位及び程度を除く)及び同(二)記載の事実は当事者間に争いがない。

右事実によると被告は原告に対し自動車損害賠償保障法第三条に基き同人の本件事故によつて蒙つた人的損害を賠償すべき責任がある。

二  以下原告主張の損害を検討する。

(一)  治療費及び通院費

〔証拠略〕によると、原告は本件事故によつて左足背部挫傷の傷害を蒙りその治療費として合計金一万七九〇〇円(内訳は(1)渋谷病院金一万六九〇〇円(2)岸田治療院金一〇〇〇円。)を支出し、また、自宅から渋谷病院までの通院タクシー代として少くとも金七一八〇円を支出したことを認めることができ右認定に反する証拠はない。

(二)  喪失利益

〔証拠略〕によると、原告は貿易商を営んでいるが、訴外ジグネゴ・アンドロツシイ株式会社から昭和四三年五月三日付の郵便文書により造花の原料約五〇〇〇ヤード以上の購入の問合わせを受けたこと、早速メーカーの訴外三星繊維からサンペル(但し、テーヂ・ローズ葉を除く)を取り寄せ送付したところ右会社からサンプルは注文品と合致するので同社社長が六月初旬香港に行く途中東京に立寄り買受け価額などにつき折衝したい旨の回答のあつたこと、そこで原告は訴外三星繊維、同山三、同高砂造花と交渉して右註文品の仕入れ準備をなしたうえで右会社に見積書を送付して同社社長の来訪を待つていたところ本件事故により受傷するに至つたこと、昭和四二年六月三〇日右会社社長が来日し原告に対し右折衝のため面会したい旨の申込みをなしたが当時原告は右受傷の部位が痛み歩行も自由でないため代理人をして折衝しようとしたこと、ところが右社長においてこれを受けいれないために破談となり、その結果、原告は右取引の成立した場合当然取得することのできた利益を喪失するに至りその額が少くとも金一五万円を下らないことを各認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(三)  慰藉料

〔証拠略〕によると原告は前記受傷の治療のため自宅療養をし昭和四二年六月中に一〇日間、七月中に七日間、八月中に二日間渋谷病院に通院したこと、同年六月一七日頃訴外国華貿易股有限公司の社長である許振隆が商談のため来訪しまた、同月二七日には訴外ロス・デスボザブル・プロダクト商会から紙帽子の注文があつたが右受傷の影響もあつてこれら商談をまとめることができなかつたことを認めることができ、右事実と本件事故の態様被告の過失の程度等諸般の事情を考慮すると原告の蒙つた右精神的苦痛を慰藉する金額としては金二〇万円が相当である。

(四)  弁護士費用

〔証拠略〕によると、原告は被告が本件事故の損害賠償請求権の支払をなさないので第二東京弁護士会所属の弁護士原長一らに被告を相手とする本件損害賠償請求訴訟の提起を委任し、同会の報酬規定により金一〇万円の支払を約しうち金五万円の支払をなしたことを認めることができるが、本件事故における損害として原告が被告に求めうる弁護費用は前記(一)乃至(三)の合計三七万五〇八〇円のほぼ一割にあたる金三万七〇〇〇円が相当である。

三  したがつて、被告は原告に対し前記(一)乃至(四)合計金四一万二〇八〇円及び内金前記(一)、(三)、(四)の合計金二六万二〇八〇円に対しては前記事実から右損害発生日であることの明らかな昭和四二年六月二日以降、前記(二)の金一五万円に対しては前掲(二)の各証から遅くとも右損害発生日であることの予測される昭和四二年七月三一日以降右各完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある。

よつて、原告の被告に対する本訴請求は右限度において理由があるからこれを認容し、その余の部分についてはこれを棄却することとし、訴訟費用の負担については民訴法第八九条、第九二条、仮執行の宣言については同法第一九六条第一項を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 山口和男)

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